請求可能期間は離婚成立から2年
財産分与とは、婚姻中に夫婦の協力によって築いた財産を清算・分配することであり一方が他方に与えるものではありません。ですから妻が専業主婦であっても共働きであっても基本的には財産分与の対象になります。
分与の相場は専業主婦で共有財産の30%共働きで共有財産の50%くらいが相場です。ただしお互いの収入に格差がある場合などはその寄与度によって妥当な金額を算定します。
金額的な相場としては、15年未満のケースでは、100万円未満が最も多く、全体的には100万円~400万円が約60%を占めています。
金銭などは分与しやすいですが、よくあるのがマンションなどの不動産です。一方が不動産を受け取りもう一方に金銭を支払うという方法が一般的です。金額が大きくなりますから分割で支払うようになりますので、この場合には、公正証書にしておきましょう。
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| 共有財産 |
特定財産 |
・住宅、土地など不動産
・預貯金および生命保険(夫名義になっているものも婚姻中に積み立てたものであれば含む。
・有価証券および投資信託
・会員権
・自家用車、家財道具
・配偶者の協力によって得ることのできた高収入の資格や地位
・ローンや借金などマイナスの財産
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・結婚前に蓄えた財産
・自分の親や兄弟の死亡によって得た相続財産
・結婚時に実家から与えられた財産
・別居中に築いた財産 |
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請求可能期間は離婚成立から3年以内
離婚により生じる精神的苦痛、離婚の原因となった夫の有責行為によって生じた精神的苦痛に対する損害賠償のことです。
有責行為としては、浮気や暴力が多いのですが、配偶者が通常の性関係が持てない場合にも慰謝料が認められています。
point
①誰が離婚原因をつくったか。
②離婚原因は何か(浮気の場合は金額が高い傾向があります)
③婚姻期間(婚姻期間が長いほうが高い)
④夫の経済力
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慰謝料の確保
| ①公正証書 |
協議離婚の場合、慰謝料について合意があれば、公正証書にしておくのがよいでしょう。
公正証書にしておくと訴訟を提起しなくても強制執行できます。公正証書は、公証役場で作成しますので、公証役場にご夫婦で出頭して下さい。お二人の委任状をいただければ私が代わって公正証書を作成いたしますので、ご相談ください。
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| ②離婚協議書 |
公正証書の作成が難しければお互いの署名捺印による離婚協議書を作成するようにしてください。しかし、離婚協議書では、強制執行できませんから、不払いの場合には訴訟を提起しなければなりません。
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| ③仮差押 |
相手が財産を処分してしまうと強制執行もできなくなってしましますから、強制執行を確保するため仮差押をして相手が財産を隠したり、他人に譲渡できないようにします。
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夫との別居中、あなたと子供の生活費はどうしますか?
ご自分が家を出ているからとあきらめていませんか?
婚姻費用分担といって、別居をしていても夫婦である以上、あなたや子供が困っているときは、夫に対して夫と同一の生活ができる程度の生活費の支払いを請求することができます. |