離婚届が受理される条件として唯一「未成年者の子供の親権者」の取り決めがあります。
離婚は合意をしても親権者がなかなか決まらないということがよくありますが、離婚が避けられないときに、さらに親権の争いで子供に負担を増幅させないようにするためには、早期の親権の決定が望まれます。
|
養育環境のの条件
・親の健康状態
・子供に接する時間
・経済力
子供の条件
・子供の年齢
・子供の意思(小学校高学年以上)
親の条件
・子育てを援助してくれる人の有無
・離婚による環境変化や生活レベルの度合い
|
|
 |
請夫婦は離婚しても親子関係は一生続きます。
「親権者ではないので養育費は支払わない。」という方がたまにおられますが養育費は子供に対する親の義務ですので子供が扶養を受けている間は子供の権利として支払うべきものです。
平成18年の養育費の取り決め率は協議離婚で31%にすぎません。その上継続して支払われているのは19%というのが現状です。
point!
合意を確実なものにするためには、取り決め事項を公正証書にしておくのがベストです。
相手方の給料の差押さえ
公正証書があれば給料から税金などを差し引いた金額の2分の1まで差し押さえなどの強制執行が直ちに行えます。また、相手方の将来の給料の差押さえも可能になりました。
(但し、強制執行認諾約款を付記しておかなくてはなりません。)
養育費は離婚後の収入源の3本柱の一つとして大切なものです。養育費が適正に受給できれば離婚後の悩み第一位の「家計のこと」はずいぶん解消されるでしょう。 |
①支払額 … 毎月いくら払うか、一括で支払う場合の金額
②支払期間 … 子供が何歳まで払うか
(例)18歳まで、20歳まで、大学卒業まで
③支払方法 … 月払い 一括
④支払い先 … 親名義の口座、子供名義の口座
⑤不払い時の対処法
⑥金額を変更する場合の対処法 |
|
|
 |
期間限定で養育費の算定を実施中ですので、参考にしてください。
24時間以内にご返信いたします。
ぜひご利用ください。 |
|
 |
.面接交渉というとなにか離れ離れになった親が子供と会ったり連絡を取ることができる権利のように思われがちですが、本来の目的は、親の事情で家庭を失った子供の権利です。
子供への虐待等がある場合は別ですが、親の感情を先走らせるのではなく子供の気持ちを十分に考えることが大切です。
子供がある程度の年齢に達している場合は子供の意思を尊重することが望ましいでしょう。 |
 |
期間限定で婚姻費用の算定を実施中ですので、参考にしてください。
24時間以内にご返信いたします。 ぜひご利用ください |
|
①頻度 … 週に1回、月に1回
②場所 … 特定の場所を決めるのか、場所は問わないのか
③宿泊の有無
③間接的な交流 … 電話、手紙等
④特別期間 … 夏休み、長期休暇の過ごし方 |
|