| あなたは大丈夫?継続して養育費が支払われるのは約1割です。 |
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協議離婚の場合はお互いの話し合いで合意して、署名捺印すればよく、離婚届のが受理されるための合意事項は親権者だけです。しかし、それ以外にも取り決めなければならない大切なことはたくさんあります。シングルマザーの悩み第一位は家計のことです。子どもがいる場合には特に離婚届を出す前に取決め事項をしっかり把握して話し合いをしてください。
驚くことに平成18年で養育費の取決めをせずに離婚した方が58%おられます。また、収入の低い方ほど取決め率が低いという傾向が顕著にみられます。
どうぞ将来のご自身と子どものために、ご主人と話をするのもつらい時だとは思いますが、次の事項の取決めをしてください。そして、それを、書面にして署名押印をして合意書(離婚協議書)を作成してください。
離婚後、相手方が合意事項を守らないといったトラブルが発生したときに裁判の証拠となり、あなたの強い味方になってくれます。 |
取決め事項
1. 養育費について
@支払額 … 毎月いくら払うか、一括で支払う場合の金額
A支払期間 … 子供が何歳まで払うか
(例)18歳まで、20歳まで、大学卒業まで
B支払方法 … 月払い 一括
C支払い先 … 親名義の口座、子供名義の口座
D不払い時の対処法
E金額を変更する場合の対処法
F養育費の増減について (例)進学などで養育費が足りない場合
病気やけがの場合
物価の高騰時
再婚した場合
2.面接交渉について
@頻度 … 週に1回、月に1回
A場所 … 特定の場所を決めるのか、場所は問わないのか
B宿泊の有無
B間接的な交流 … 電話、手紙等
C特別期間 … 夏休み、長期休暇の過ごし方
3.親権について
@親権者と監護権者が別の場合
4.財産分与について
@分与の形態
・現金一括
・現金分割
A支払う時期
B支払方法
・銀行口座など
C現金以外の財産分与
・不動産
・車
5.慰謝料について
@支払の形態
・現金一括
・現金分割
A支払う時期
B支払方法
・銀行口座など
6.年金分割について
@支払う時期
A支払方法
・銀行口座など
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金銭の支払についての合意事項を確実なものにするためには、離婚協議書を公正証書にしておくのがベストです。
公正証書があれば、裁判を起こさなくても、相手方の給料の2分の1まで差し押さえなどの強制執行が直ちに行えます。また、相手方の将来の給料の差押さえも可能になりました。
(但し、強制執行認諾約款を付記しておかなくてはなりません。)
養育費は離婚後の収入源の3本柱の一つとして大切なものです。養育費が適正に受給できれば離婚後の悩み第一位の「家計のこと」はずいぶん解消されるでしょう。
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