■お金の問題について

 財産分与
 慰謝料
 婚姻費用の分担

■子供の問題について

 親権
 養育費
 面接交渉権
■離婚後の生活について

 公的援助
 仕事と住まい
 彼方の姓と戸籍
 

■男女問題について

 婚約破棄
 DV

■養育費確保・離婚後のトラブル防止のために

 離婚協議書
 公正証書
■養育費の支払いが滞った場合

 内容証明郵便
 


■内容証明郵便

養育費など金銭の取決めを公正証書にしておけば問題ないのですが、書面にしていなかった場合、「養育費を払ってもらえない」「養育費の払込みが滞った」ということがあまりに多いのが現状ですが、その場合にいきなり訴訟というよりはまず、内容証明で養育費払込の請求をしましょう。
  
内容証明郵便とは

@手紙の内容がどのようなものかを郵便局が公的に証明してくれる。
 Aいつ送付したのかを証明できる。
 Bいつ届いたのかを証明できる。(配達証明付きにした場合)

内容証明郵便は公的に、しかも確実に証明する力をもった郵便ですから、大変有効です。
また、次の段階として法的手段をとるという強い意思を予告することにより、心理的な圧迫感を与えます。
取決めが確実になされており、元夫に支払能力があれば裁判沙汰になるのをきらい解決する可能性は高いでしょう。(その場合は、これから先の養育費の支払方法などの取決め事項を公正証書にしておいて下さい。)
しかし、内容証明郵便自体には法的効力はありませんから相手方は、無視をする可能性もあります。


内容証明で解決しない場合には、以下のような手続きがあります。
弁護士等にご相談ください。
調停

― 話し合いで円満な解決を図る手続きです。―
民事調停は裁判官と2人以上からなる調停委員が当事者の間に入り話し合いで円満に紛争を解決しようとする手続きです。当事者が納得するまで話し合うことが基本なので実情にあった円満な解決が期待できます。申し立て手数料は訴訟の半額程度です。
話し合いがまとまった場合には、その合意内容は調停長所に記載され、この調書は判決と同じ効力を持ちます。
相手との話し合いの可能性がある場合は、この手続きによることが考えられます。
支払督促
― 書面審査で行う迅速な手続きです。―
金銭の多少にかかわらず、金銭の支払を求める場合に利用でき、申立人の申し立てに基づいて相手方に支払を命じる手続きです。
書類審査のみで行うので、審理のために申立人が裁判所に行く必要がありません。
申立て手数料は、訴訟の半額です。

相手から異議の申立てがなく確定すると、仮執行宣言付支払督促は確定判決と同じ効力を持ちます。

相手から異議申し立てがあった場合には当然に通常の訴訟手続きに移行します。
少額訴訟
― 原則1回の審理で行う迅速な手続きです。―
60万円以下の金銭支払を求める場合に利用できる手続きで原則として1回の期日で審理を完了して直ちに判決を言い渡す手続きです。
紛争の内容が複雑でなく装異なる書類や証人をその場ですぐに調べることができる場合、相手方が「お金がないので払えない」とか「そのうちにはらいますよ」と言ってなかなかお金を支払ってくれないような場合にこの手続きによることが考えられます。

相手方の申述又は、裁判所の判断により通常訴訟の手続きに移行する場合もあります。
訴訟
― 判決によって解決を図る手続きです。―

お互いの言い分が食い違い、話し合いによって解決することが難しい場合にはこの手続きによることが考えられます。
簡易裁判所は、紛争の対象となっている金額が140万円以下の事件を取り扱います。

判決に対して不服があれば、控訴をすることができ、その場合は地方裁判所で審理されます。
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