調停
― 話し合いで円満な解決を図る手続きです。―
民事調停は裁判官と2人以上からなる調停委員が当事者の間に入り話し合いで円満に紛争を解決しようとする手続きです。当事者が納得するまで話し合うことが基本なので実情にあった円満な解決が期待できます。申し立て手数料は訴訟の半額程度です。
話し合いがまとまった場合には、その合意内容は調停長所に記載され、この調書は判決と同じ効力を持ちます。
相手との話し合いの可能性がある場合は、この手続きによることが考えられます。
|
|
| 支払督促 |
― 書面審査で行う迅速な手続きです。―
金銭の多少にかかわらず、金銭の支払を求める場合に利用でき、申立人の申し立てに基づいて相手方に支払を命じる手続きです。
書類審査のみで行うので、審理のために申立人が裁判所に行く必要がありません。
申立て手数料は、訴訟の半額です。
相手から異議の申立てがなく確定すると、仮執行宣言付支払督促は確定判決と同じ効力を持ちます。
相手から異議申し立てがあった場合には当然に通常の訴訟手続きに移行します。 |
|
| 少額訴訟 |
|
― 原則1回の審理で行う迅速な手続きです。―
60万円以下の金銭支払を求める場合に利用できる手続きで原則として1回の期日で審理を完了して直ちに判決を言い渡す手続きです。
紛争の内容が複雑でなく装異なる書類や証人をその場ですぐに調べることができる場合、相手方が「お金がないので払えない」とか「そのうちにはらいますよ」と言ってなかなかお金を支払ってくれないような場合にこの手続きによることが考えられます。
相手方の申述又は、裁判所の判断により通常訴訟の手続きに移行する場合もあります。
|
|
| 訴訟 |
|
― 判決によって解決を図る手続きです。―
お互いの言い分が食い違い、話し合いによって解決することが難しい場合にはこの手続きによることが考えられます。
簡易裁判所は、紛争の対象となっている金額が140万円以下の事件を取り扱います。
判決に対して不服があれば、控訴をすることができ、その場合は地方裁判所で審理されます。 |